「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号) P10


○ 氷雪


1 氷雪の成分規格
(1) 氷雪は,大腸菌群が陰性であり,かつ,その融解水1ml中の細菌数が100以下でなければならない。
(2) 氷雪の大腸菌群の試験法は第1 食品の部のc 食品一般の保存基準の項の1の(2) 大腸菌群試験法によるものとし,細菌数の試験法は次のとおりとする。
1.検体の採取及び試料の調製
検体を滅菌蒸留水でよく洗じようし,滅菌した容器に入れ,室温又は40°以下の温湯中で振り動かしながら全部融解させた後,直ちにこの融解水の原液,10倍液,100倍液及び1,000倍液を作る。
2.細菌数(生菌数)の測定法
検査しようとする原液,10倍液,100倍液及び1,000倍液のそれぞれについて,滅菌ペトリざらを2枚以上用意し,これにそれぞれの検液を各1mlずつ正確に滅菌ピペットで採り,これに加温溶解して43〜45°に保持した標準寒天培養基約15mlを加え,静かに回転又は前後左右に傾斜して混合し,冷却凝固させる。検液をペトリざらに採つてから培養基を注加するまでに20分以上経過してはならない。
培養基が凝固したならば,これを倒位でふ卵器に入れる。
この場合検液を加えないで,希釈用液1mlと培養基とを混合したものを対照とし,ペトリざら,希釈用液及び培養基の無菌であつたこと並びに操作が完全であつたことを確かめなくてはならない。
ペトリざらは直径9〜10cm,深さ1.5cmとする。
標準寒天培養基 ペプトン5.0g,酵母エキス2.5g,ブドウ糖1.0g及び寒天15.0gに精製水1,000mlを加えて加温溶解し,高圧滅菌する。最終pHは,7.0〜7.2でなければならない。
培養温度は35°(上下1.0°の余裕を認める。)とし,培養時間は24時間(前後2時間の余裕を認める。)とする。ふ卵器より取り出した培養基は,なるべく人工光線の下で低倍率(1.5倍)の拡大鏡を用いて,発生した細菌集落数を算定する。培養時間を経過した後直ちに算定し得ない場合,5°の冷蔵庫に保存すれば24時間以内は算定に供し得る。
細菌数の算定は,次の要領による。
a 1平板内に集落数30〜300の場合
各原液及び倍率希釈の可検物の平板中集落数30〜300のものを採り計測する。
b 全平板に集落数300以上の場合
すべての希釈検液の集落数が300以上であつたならば,その希釈倍率の最も高いものについて,後述の密集集落平板測定法により細菌数を計測する。
c 全平板に集落数30以下の場合
すべての平板に30以下の集落が発生した場合は,その最も希釈倍率の低いものを計測する。ただし,この場合はその算定数に「以下」の文字を付けなければならない。
d 拡散集落のある場合
選び出した平板に拡散集落のある場合は,次の条件のものに限りそれ相当の部分を計測する。
イ 他の集落がよく分散していて,拡散集落があつても計測に支障のないもの
ロ 拡散集落の部分が平板の2分の1以下の場合
e 試験室内事故
次のような特殊な事故に対しては,試験室内事故(L.A.)とする。
イ 集落が発生しなかつた場合
ロ 拡散集落の部分が平板の2分の1を超える場合
ハ 汚染されたことが明らかなもの
ニ その他不適当と思われるもの
f 算出法
細菌数は各場合の計測に有効な2枚以上の集落数の算術平均に希釈倍率を乗じたものとする。この数値は上位の2けたを有効数字として略算する。
g 密集集落平板計測法
1平板上の集落数が300を少し超えている場合は,その平板の一部分の集落数を正確に1cm2の区画のある計算板を用いて次の要領により計測し,それより平板全面の集落数を算出する。
イ 1cm2に集落数10以下の場合は集落計測板の中心を通過し直交する2直径を作り,その中心より各1cmずつ区分し,6箇所の区画の面積中にある集落数を計測し,1cm2の平均集落数を求め,これに平板全面積を乗じて算出する。
ロ 1cm2に集落数10を超える場合は,イの場合の4区画について計測し,以下イと同様にして算出する。


2 氷雪の製造基準
氷雪の製造に使用する原水は,飲用適の水でなければならない。