「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号) P12


○ 血液,血球及び血漿しよう


1 血球及び血漿しようの加工基準
(1) 加工に使用する血液(以下「原料血液」という。)は,採血後直ちに4°以下に冷却し,かつ,冷却後4°以下に保持したものでなければならない。
(2) 原料血液は,鮮度が良好であつて,性状が正常でなければならない。
(3) 加工に用いる器具は,適切な方法で洗浄殺菌したものでなければならない。
(4) 加工は,連続一貫して行わなければならない。
(5) 加工は,加熱殺菌する場合を除き,血球又は血漿しようの温度が10°を超えることのないようにして行わなければならない。
(6) 凍結を行う場合は,分離後速やかに血球又は血漿しようが−18°以下になるようにして行わなければならない。


2 血液,血球及び血漿しようの保存基準
(1) 血液,血球及び血漿しようは,4°以下で保存しなければならない。
(2) 冷凍した血液,血球及び血漿しようは,−18°以下で保存しなければならない。
(3) 血液,血球及び血漿しようは,清潔で衛生的な容器包装に収めて保存しなければならない。