「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号) P12


○ いくら,すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう。以下この項において同じ。)


1 いくら,すじこ及びたらこの成分規格
いくら,すじこ及びたらこは,その1kgにつき亜硝酸根の0.005gを越える量を含有するものであつてはならない。