[リストへもどる]
一括表示
タイトルチョコレート関係
記事No3458
投稿日: 2021/02/01(Mon) 13:32
投稿者つる
チョコレートの公正競争規約内に、一部分からない箇所があるため質問させてください。

>第三条(7)3.事業者は、チョコレート以外のもので、商品名に
「チョコレート」、「チョコ」又は「ショコラ」等
の外国語を含むチョコレートを意味する文字を使
用している場合は、商品名と同一視野内に種類別名
称を明りょうに表示しなければならない。

→これは、商品名にチョコと使用すれば何でも対象となってしまうのでしょうか。チョコプリンやチョコケーキ等

よろしくお願いいたします。

タイトルRe: チョコレート関係
記事No3460
投稿日: 2021/02/02(Tue) 23:58
投稿者おっと
チョコレートに関しては素人なので自信がありませんが…。

つる様がご呈示の商品
チョコプリンは次の@のチョコレート加工品に該当せず、
チョコケーキはAのチョコレート類に含まれない菓子類に該当する
と思いますがどうでしょうか。

また、これらのものがチョコレート類に該当しない場合、「第2条18 この規約において「事業者」とは、チョコレート類を製造し、加工包装し、販売し、又は輸入して販売する事業者をいう。」とあります。
第3条(必要な表示事項)は事業者に対して義務を課していますが、この規約による事業者でなければ義務を課されてはいません。
以上、私の私見ですが、どうでしょうか。正確な解釈は「全国チョコレート業公正取引協議会」に問い合わされることをお奨めします。

@定義
第2条 この規約において「チョコレート類」とは、チョコレート、準チョコレート、チョコレート菓子、準チョコレート菓子、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ、ココアパウダー(ココア)及び調整ココアパウダー (調整ココア)をいう。
2 この規約において「チョコレート菓子」とは、チョコレート生地が全重量の60パーセント未満のチョコレート加工品をいう。
11 この規約において「チョコレート加工品」とは、チョコレート生地又は準チョコレート生地を使用した次の各号に掲げる基準に該当するものをいう。ただし、チョコレート類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に掲げるものを除く。
(1) チョコレート生地又は準チョコレート生地に可食物(例えばナッツ類、フルーツ類、液状物等)を混合し又は練り込んだものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの

A(チョコレート類に含まれない菓子類)
第2条第11 項ただし書に規定する「施行規則に掲げるもの」とは、別表に掲げるもの
別表の 4.洋生
21.ケーキ類 スポンジケーキ、バターケーキ、ワッフル、シュークリーム、パイ類等

--- 参考 ---
参考;市販品では次のような商品が存在するようです。
チョコスティックパイ(https://kuimonoai.com/article/post-11427.html
ベルギーチョコパンケーキ(https://xn--ecki5a2cr4aq7d6p.com/chocolate-pancakes

◇ チョコレート製品について - 日本チョコレート・ココア協会
http://www.chocolate-cocoa.com/statistics/rules/product.html

--- チョコレート類の表示に関する公正競争規約から ---
https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/chocolate.pdf

(定義)
第2条
この規約において「チョコレート類」とは、チョコレート、準チョコレート、チョコレート菓子、準チョコレート菓子、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ、ココアパウダー(ココア)及び調整ココアパウダー (調整ココア)をいう。

(必要な表示事項)
第3条 事業者は、次の各号に掲げる事項を施行規則に定めるところにより、チョコレート類の容器又は包装の外部から見やすい場所に、邦文で明りょうに一括して表示しなければならない。
3 事業者は、チョコレート以外のもので、商品名に「チョコレート」、「チョコ」又は「ショコラ」等の外国語を含むチョコレートを意味する文字を使用している場合は、商品名と同一視野内に種類別名称を明りょうに表示しなければならない。

タイトルRe^2: チョコレート関係
記事No3464
投稿日: 2021/02/04(Thu) 17:00
投稿者つる
おっと様 
ご返信ありがとうございます。

ちなみにですが、
この規約の事業者だと仮定した場合、
チョコプリンはチョコレート類以外のものなので、
対象となってしまうのでしょうか。

すみませんが、見解をお聞かせ願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

タイトルRe^3: チョコレート関係
記事No3465
投稿日: 2021/02/04(Thu) 23:04
投稿者おっと
> チョコプリンはチョコレート類以外のものなので、
> 対象となってしまうのでしょうか。

そうですね。個人的な感想なのですが、チョコレート類の事業者であっても、当該品がチョコレート以外であた場合などは事業者としては扱わないと思います。
例えば、菓子の輸入商社の場合、種々のものを輸入していると思いますが、そのすべてについて「種類別;該当なし」の表示を義務付けるのは混乱を起こすだけですよね。

公正競争規約は該当業界内の秩序を守るのを趣旨としているように見受けられます。つまり、業界が扱う商品の価値を守るのが本質のように見受けられます。
準チョコレート菓子にも該当しないような商品が存在するとして、それらの商品はチョコレート類の業界の秩序を乱すこともないので無視されると思います。

タイトルRe^4: チョコレート関係
記事No3466
投稿日: 2021/02/05(Fri) 08:12
投稿者つる
おっと様

確かに規約の本質というのはそのように思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。