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タイトル原料原産地表示について
記事No3535
投稿日: 2022/04/23(Sat) 10:29
投稿者でこ
下記商品の表示で困っております。ご教授お願いします。
中国でイカを製造(イカゲソ)したものを仕入れ、を国内工場で切断(厳密にいうとミンチ)にし、惣菜の中に入れております。
その商品の原材料1位がイカゲソのため表示しなければいけないのですが、中国製造で考えております。
正しいでしょうか?

タイトルRe: 原料原産地表示について
記事No3536
投稿日: 2022/04/25(Mon) 15:08
投稿者おっと
 全ての加工食品の原材料の産地表示が、令和4年4月1日から完全実施となりました。
改正の要点は、次の2点でしたね。
@ 1番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地を表示する。
A 1番多い原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示する。

> その商品の原材料1位がイカゲソのため表示しなければいけないのですが、中国製造で考えております。
> 正しいでしょうか?

 イカゲソが加工食品であれば問題ないと思いますが、この部分については、次を参考にされてはいかがでしょうか。

◇ 別添 新たな原料原産地制度[PDF:664KB]/消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_22.pdf

P45〜 Z 中間加工原材料の製造地表示

(原原−42)原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合の表示方法について教えてください。
(答)
1 原料原産地表示の対象の原材料が中間加工原材料の場合には、表示した原材料の名称に応じて製造地を表示することを基本とします。
2 前略。
  また、従来従来から原材料の名称は、生鮮原材料であるか、中間加工原材料であるかを区別せず、最も一般的な名称で表示することとしてきたことから、表示した中間原材料の名称に対応して製造地を表示します。
 その際、単に国名のみを表示すると、その中間加工原材料のもととなる生鮮原材料の原産地であると消費者が誤認する恐れがあることから、中間加工原材料の原産地を「○○製造」とします(「○○加工」との表現は使用できません。)
3〜5 略
(例1:中間加工原材料の製造地表示)
(りんご果汁を購入し、使用している場合)
  名称:清涼飲料水
  原材料名:りんご果汁(ドイツ製造)、果糖ぶどう糖液糖、果糖/酸味料、ビタミンC
  以下略
(例4:中間加工原材料の生鮮原材料の原産地を遡って表示)
(りんご果汁を購入し、使用している場合)
  名称:清涼飲料水
  原材料名:りんご果汁(りんご(ドイツ、ハンガリー)、果糖ぶどう糖液糖、果糖/酸味料、ビタミンC
  以下略

(原原−49)中間加工原材料の製造地表示と当該中間加工原材料の生鮮原材料まで遡った産地名の両方を表示してよいですか。
(答)基本的にはどちらか一方を必ず表示しなければなりませんが、消費者が表示を見てどこまでが中間加工原材料の製造地表示か、生鮮原材料まで遡った産地名の表示かが明確に分かる表示であれば、両方を表示することは問題ありません。

タイトルRe: 原料原産地表示について
記事No3537
投稿日: 2022/04/26(Tue) 02:05
投稿者おっと
> 中国でイカを製造(イカゲソ)したものを仕入れ、

ご相談の主旨が「イカゲソ」が生鮮食品か加工食品かということであれば、「イカゲソ」の製造方法がどのようなものかによって異なると思います。

・単に胴体部分と切り離しただけのものであれば、生鮮食品でしょう。
・温水の中で吸盤などを除去しただけならば魚の骨抜きと同じく「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とはならず生鮮食品と考えられます。

また、ボイルしたカニの例では、食品表示基準別表第15の1の(19)に掲げられた「ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類」に該当するため、原材料であるカニの原産地の表示が必要です。

通関の際はどのような区分になっているのでしょうか。

--- 資料 ---
◇ 別添 新たな原料原産地制度[PDF:664KB]/消費者庁
Z 中間加工原材料の製造地表示
p51(原原−44)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_22.pdf

◇ 食品表示基準Q&Aについて 第2章 加工食品[PDF:1.3MB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_18.pdf

◇ いかゲソ◎下処理(吸盤)/cookpad
https://cookpad.com/recipe/4100789

タイトルRe^2: 原料原産地表示について
記事No3538
投稿日: 2022/04/26(Tue) 11:48
投稿者でこ
早速ありがとうございます。
イカは目下カット、トンビ取り、触腕カット、下足を2本脚カット
サイズ選別、洗浄、ph調整剤で酸味抜き、洗浄、凍結、金探と聞いております。
ご確認お願いします。



> > 中国でイカを製造(イカゲソ)したものを仕入れ、
>
> ご相談の主旨が「イカゲソ」が生鮮食品か加工食品かということであれば、「イカゲソ」の製造方法がどのようなものかによって異なると思います。
>
> ・単に胴体部分と切り離しただけのものであれば、生鮮食品でしょう。
> ・温水の中で吸盤などを除去しただけならば魚の骨抜きと同じく「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とはならず生鮮食品と考えられます。
>
> また、ボイルしたカニの例では、食品表示基準別表第15の1の(19)に掲げられた「ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類」に該当するため、原材料であるカニの原産地の表示が必要です。
>
> 通関の際はどのような区分になっているのでしょうか。
>
> --- 資料 ---
> ◇ 別添 新たな原料原産地制度[PDF:664KB]/消費者庁
> Z 中間加工原材料の製造地表示
> p51(原原−44)
> https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_22.pdf
>
> ◇ 食品表示基準Q&Aについて 第2章 加工食品[PDF:1.3MB]
> https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_18.pdf
>
> ◇ いかゲソ◎下処理(吸盤)/cookpad
> https://cookpad.com/recipe/4100789

タイトルRe^3: 原料原産地表示について
記事No3539
投稿日: 2022/04/27(Wed) 23:08
投稿者おっと
でこ様の会社がイカゲソを魚介類加工品として購入されていれば、製造地表示になると思うのですが、どうでしょうか。

補足(2022/04/29):

次のパンフレットは分かりやすいです。

◇ 全ての加工食品の原材料の産地が表示されます! <パンフレット>(令和2年9月作成)[PDF:3.2MB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_20201009.pdf

タイトルRe^4: 原料原産地表示について
記事No3540
投稿日: 2022/04/28(Thu) 09:58
投稿者でこ
お世話になっております。
下記のような認識でおります。
よって中国製造とする予定です。

> でこ様の会社がイカゲソを魚介類加工品として購入されていれば、製造地表示になると思うのですが、どうでしょうか。