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タイトル燻製食品の許可
記事No3541
投稿日: 2022/05/17(Tue) 13:18
投稿者新人
教えてください。市販のチーズを仕入れて燻製にして小売り販売する場合、乳製品製造業許可を取るよう指導するべきでしょうか。また、卸販売の場合取り扱いが変わるでしょうか。

また、市販のベーコンを仕入れて燻製して販売する場合は食肉製品製造業の許可を取得させるべきでしょうか。

よろしくお願いします。

タイトルRe: 燻製食品の許可
記事No3542
投稿日: 2022/05/19(Thu) 09:33
投稿者おっと
> 教えてください。

悩ましいですね。

この件については、「既製品を仕入れ、別の食品を製造する場合にあっては、製造する食品に応じ、必要な許可申請/届出をさせてください。」となっていると思います。

法改正前の手元の過去の事例を見ていると

・食用油脂を木製チップで10分間燻し風味をつけ、食用油脂として使用する場合は食用油脂製造業。
・既製品の醤油を、木製チップで10分間燻し風味をつける場合は、できたものが醤油の定義に入らないことから醤油製造業ではない。

という風に処理した経緯もあるようです。

ベーコンはもともと燻製品ですし、チーズでは、スモークチーズが販売されていますので、それぞれ食肉製品・乳製品に該当すると思います。

個人的には、食肉製品製造業、乳製品製造業に該当すると思いますがどうでしょうか?

タイトルRe: 燻製食品の許可
記事No3543
投稿日: 2022/05/19(Thu) 20:14
投稿者おっと
補足;
食肉製品及び乳製品(固形物)を燻製にして、そう菜として店頭販売する場合は「簡易な飲食店営業」に含まれると思います。

乳製品(固形物)及び食肉製品を燻製にすることが、小分けとされるのであれば、卸売りする場合は「食品の小分け業」に該当します。

なお、食肉製品を仕入れ、細切して小売販売する場合には、食肉製品製造業又は食品の小分け業の許可を要さず、簡易な飲食店営業又は食肉販売業の許可施設において行うことが可能です。

タイトルRe^2: 燻製食品の許可
記事No3544
投稿日: 2022/05/20(Fri) 09:23
投稿者新人
おっと様
ご丁寧に大変ありがとうございました。
仕入れた既製品のチーズを燻製にして小売販売するという業者ですので、簡易な飲食店営業に該当するというアドバイスをもとに考えたいと思います。大変ありがとうございました。