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タイトル食品衛生法に定められた検査方法とは
記事No3407
投稿日: 2020/03/06(Fri) 14:20
投稿者でこ
お世話になっております。冷凍食品を製造しております。自主検査ではペトリフィルムを使用して検査しております。先日食品衛生法に定められた検査法か問い合わせがございましたので、食品衛生検査指針に収監されている、迅速・簡便法のペトリフィルム検査と返答いたしました。公定法はよく聞くのですが、食品衛生法に定められた方法とは公定法のことでしょうか?

タイトルRe: 食品衛生法に定められた検査方法とは
記事No3408
投稿日: 2020/03/07(Sat) 23:06
投稿者おっと
参照先http://www.nihs.go.jp/fhm/mmef/course.html
> 食品衛生法に定められた方法とは公定法のことでしょうか?

 私は、その意味だと思います。
 食品検査において、食品衛生検査指針と公定法の関係は資料1の国立医薬品食品衛生研究所のサイトの説明が分かりやすいと思います。

 これによると、わが国では、食品を対象とした細菌試験法は、食品の規格・基準の定められているものについては、基本的に告示法で、またそれぞれ食品衛生上の問題が生じた事例に対応して、個々の試験法が通知法により示されています。この告示および通知によって示された方法のみがわが国の公定法と理解されています。
 「食品衛生検査指針・微生物編」は厚生労働省が監修し、ここに記載された方法が標準的な検査法として、迅速・簡便法のペトリフィルム検査などが広く利用されているようです。

 でこ様が問題にされている「冷凍食品」は資料2のとおり規格基準が定められていますので、告示法が公定法となります。
 今回、問題となった冷凍食品については、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)により、成分規格、加工基準(生食用冷凍鮮魚介類に限る。)、保存基準が定められています。

 無加熱摂取冷凍食品については成分規格において、細菌数(生菌数)が検体1gにつき 100,000 以下で、かつ、大腸菌群が陰性でなければならないとなっています。
 この場合の細菌数(生菌数)の測定法及び大腸菌群試験法が次のとおり定められています。成分規格及び検査法の詳細については告示をご覧ください。

 1.検体の採取および試料の調製
 2.細菌数(生菌数)の測定法
 3.大腸菌群試験法

 また、加熱後摂取冷凍食品であって、凍結させる直前に加熱されたもの以外のものは、細菌数(生菌数)が検体1gにつき 3,000,000 以下で、かつ、E.coli が陰性でなければならないとされており、E.coli の試験法が示されています。

--- 資料 ---

資料1 食品からの微生物標準試験法(国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部)
http://www.nihs.go.jp/fhm/mmef/course.html

資料2 食品別の規格基準について(厚生労働省告示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html
  冷凍食品[PDF形式:68KB]
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000126767.pdf

タイトルRe^2: 食品衛生法に定められた検査方法とは
記事No3409
投稿日: 2020/03/12(Thu) 16:52
投稿者でこ
お世話になっております。
すっきりしました。この類はなかなか資料を調べてもないので、下記にたどり着くことができませんでした。
ありがとうございました。



> > 食品衛生法に定められた方法とは公定法のことでしょうか?
>
>  私は、その意味だと思います。
>  食品検査において、食品衛生検査指針と公定法の関係は資料1の国立医薬品食品衛生研究所のサイトの説明が分かりやすいと思います。
>
>  これによると、わが国では、食品を対象とした細菌試験法は、食品の規格・基準の定められているものについては、基本的に告示法で、またそれぞれ食品衛生上の問題が生じた事例に対応して、個々の試験法が通知法により示されています。この告示および通知によって示された方法のみがわが国の公定法と理解されています。
>  「食品衛生検査指針・微生物編」は厚生労働省が監修し、ここに記載された方法が標準的な検査法として、迅速・簡便法のペトリフィルム検査などが広く利用されているようです。
>
>  でこ様が問題にされている「冷凍食品」は資料2のとおり規格基準が定められていますので、告示法が公定法となります。
>  今回、問題となった冷凍食品については、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)により、成分規格、加工基準(生食用冷凍鮮魚介類に限る。)、保存基準が定められています。
>
>  無加熱摂取冷凍食品については成分規格において、細菌数(生菌数)が検体1gにつき 100,000 以下で、かつ、大腸菌群が陰性でなければならないとなっています。
>  この場合の細菌数(生菌数)の測定法及び大腸菌群試験法が次のとおり定められています。成分規格及び検査法の詳細については告示をご覧ください。
>
>  1.検体の採取および試料の調製
>  2.細菌数(生菌数)の測定法
>  3.大腸菌群試験法
>
>  また、加熱後摂取冷凍食品であって、凍結させる直前に加熱されたもの以外のものは、細菌数(生菌数)が検体1gにつき 3,000,000 以下で、かつ、E.coli が陰性でなければならないとされており、E.coli の試験法が示されています。
>
> --- 資料 ---
>
> 資料1 食品からの微生物標準試験法(国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部)
> http://www.nihs.go.jp/fhm/mmef/course.html
>
> 資料2 食品別の規格基準について(厚生労働省告示)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html
>   冷凍食品[PDF形式:68KB]
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000126767.pdf