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タイトルステーキのテイクアウトについて
記事No3413
投稿日: 2020/05/02(Sat) 20:59
投稿者にくはる
初めまして。現在飲食店を経営しているものです。
テイクアウトを始めたのですが、分からない事がありましてご教示頂ければと思いまして、質問させていただきます。
現在お店でステーキを提供しているのですが、こちらをテイクアウト品として販売しようと思っています。ステーキ丼でしたら飲食店のテイクアウトで可能ということを聞いたのですが、ステーキ単品の場合も可能なのでしょうか?
インターネットで調べたら、食肉が50%以上の物は、食肉製品製造業?に当たると書いてあり、判断に困っています。
また、お肉(例えば鶏肉、牛肉など)により違いがあるのでしょうか?

タイトルRe: ステーキのテイクアウトについて
記事No3414
投稿日: 2020/05/05(Tue) 22:29
投稿者おっと
> 現在お店でステーキを提供しているのですが、こちらをテイクアウト品として販売

注文後に加熱し、テイクアウトなら問題にならないのではないでしょうか。

タイトルRe: ステーキのテイクアウトについて
記事No3415
投稿日: 2020/05/08(Fri) 08:42
投稿者おっと
> インターネットで調べたら、食肉が50%以上の物は、食肉製品製造業?に当たると書いてあり

 飲食店で調理後すぐに提供されるものは、一般にそう菜と認識されています。これらは、調理後短時間のうちに喫食されることが期待されていますので、食品中で病原微生物が増殖する時間が短く、無菌的な調理が要求されてはいません。

 一方、加熱調理後に包装して保管後に販売されるようなものは、病原微生物が増殖する時間が十分にありますので、厳密な微生物に対する管理が必要です。
 つまり、食中毒原因物質を@つけない、A増やさない、Bやっつける の食中毒防止3原則を厳格にやることが求められます。

タイトルRe:厚労省からの注意喚起
記事No3425
投稿日: 2020/06/07(Sun) 15:53
投稿者おっと
参照先http://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000628784.pdf
◇ 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(薬生食監発0508第2号 令和2年5月8日)
  https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000628784.pdf

            記

・持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
・施設設備の規模に応じた提供食数とすること
・加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
・調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃〜50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
・消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること