タイトル | : Re: 自宅で餃子販売 |
記事No | : 3420 |
投稿日 | : 2020/05/12(Tue) 22:59 |
投稿者 | : おっと |
> 自宅で餃子を作り、注文販売をしたいのですがどんな手続きをしたら良いですか?
残念ながら、お尋ねの行為は自宅で行うことを禁止されています。 自宅内に、餃子専用の施設設備を用意できることが必要となります。 詳しくは、所轄の保健所でご相談されることをお奨めします。
参考:
営業許可の対象業種については、都道府県は条例で公衆衛生の見地から 必要な基準(以下「施設基準」という。)を定めなければならないとなっています。
例えば、大阪府の場合以下のようになっています。
◇ 大阪府府食品衛生法施行条例 http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000575.html#e000001132 1 営業の施設は、住居その他営業の施設以外の施設と明確に区分すること。
食品衛生法が改正され、都道府県の施設基準等が改正される予定ですが、上記部分については大きな変更はありません。詳しくは下のリンク先をご覧ください。
◇ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う 関係政省令の制定について(生食発1227第2号 令和元年12月27日) https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf 施設基準は、施行令第 35 条各号に掲げる営業(調理機能を有する自 動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業及び集 乳業に掲げる営業を除く。)に共通する事項については施行規則別表第19、同条各号に掲げる営業ごとの事項については施行規則別表第20によること。
【別表19】 二 (略)なお、住居その他食品を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。
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