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○食品衛生法施行規則(昭和二十三年七月十三日)(厚生省令第二十三号)

第二十一条 別表第三に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。 〜以下省略

別表第三(第二十一条関係)
(昭三二厚令三三・追加、昭三三厚令一七・昭三四厚令三七・昭三六厚令二三・昭三七厚令二六・昭四二厚令四三・昭四四厚令二〇・昭四六厚令六・昭四七厚令四七・昭四八厚令二一・昭五〇厚令四三・昭五二厚令三・昭五六厚令三一・昭五七厚令三三・昭六三厚令四六・平元厚令四八・平九厚令三二・平一〇厚令九〇・平一三厚労令二三・平一三厚労令四三・平一三厚労令一二八・平一六厚労令一二・一部改正)


一 マーガリン
二 酒精飲料(酒精分一容量パーセント以上を含有する飲料(溶解して酒精分一容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。)
三 清涼飲料水
四 食肉製品
五 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの類
六 シアン化合物を含有する豆類
七 冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものであつて、容器包装に入れられたものに限る。)
八 放射線照射食品
九 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
十 鶏の卵
十一 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く。)であつて、次に掲げるもの
イ 食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む。)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であつて生食用のもの(凍結させたものを除く。)及びゆでがに
ロ 加工食品であつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ かんきつ類、バナナ
十二 別表第七の上欄に掲げる作物である食品及びこれを原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)
十三 保健機能食品
十四 添加物