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タイトルRe: ネギ味噌販売について
投稿日: 2021/04/23(Fri) 01:10
投稿者おっと

> 自家製のネギ味噌を販売するのに必要な許可はなんでしょうか?

自家製の定義にもよりますが、原則、自宅の台所で製造したものは販売できません。
令和3年6月1日より改正食品衛生法が施行されますので、そちらで考えたいと思います。

許可のある施設で製造された「自家製ネギ味噌」を販売することに許可は必要ではありません。「その他の食料・飲料販売業」として届け出ることになると思われます。

営業用の施設基準に適合した設備を設け、食品衛生責任者を設置し、HACCPの考え方に基づいて味噌から製造されるものは「みそ又はしょうゆ製造業」の許可対象となる可能性があるのではないでしょうか。
通常副食物として供される「加工なめ味噌」はそうざいとして扱われますのでネギ味噌が「惣菜」と判断される場合は、「飲食店営業」や「そう菜製造業」の範疇になると思われます。
早めに所轄の保健所へ相談されることをお奨めします。

--- 参考資料 ---

◇ 食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料
(令和元年度HACCP普及推進地方連絡協議会 令和元年2月12日〜)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000595368.pdf

◇ 厚生労働省令で定める施設基準
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202007/046583_f2.pdf

◇ 営業届出業種の設定について
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf#page=3


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