タイトル | : Re: 遺伝子組み換え作物について |
投稿日 | : 2021/05/08(Sat) 15:36 |
投稿者 | : おっと |
参照先 | : http:////www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/pdf/genetically_modified_20201009_002.pdf |
>例えば「大豆:非組換」と「大豆:不使用」「大豆:分別」は…
ナカシマ様ご指摘のとおり、これは分かりにくいですね。
おそらく、上の表記をされた方は「遺伝子組換えでない」というつもりで同義だということなのでしょうが、やはり、分かりにくいです。
(1)「大豆:非組換」
これは、次の何れかであると言いたいのでしょうね。
@ 生産地で遺伝子組換えの混入がないことを確認した農産物を専用コンテナ等に詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していること
A 国産品又は遺伝子組換え農産物の非商業栽培国で栽培されたものであり、生産、流通過程で、遺伝子組換え農産物の栽培国からの輸入品と混ざらないことを確認していること
B 生産、流通過程で、各事業者において遺伝子組換え農産物が含まれていないことが証明されており、その旨が記載された分別生産流通管理証明書を用いて取引を行っている場合
(2)「大豆:不使用」
これは、遺伝子組換え農産物を不使用であるということでしょうね。
ただし、意図せざる混入については言及されていないので、「分別生産流通管理証明書」がなければ、「非組み換え」なのか分からず、「大豆(遺伝子組換え不分別)」という義務表示対象になるかも分かりませんね。
(3)「大豆:分別」
「遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
「大豆(分別生産流通管理済み)」ということでしょうね。
ここはナカシマ様ご懸念のとおりで、仕入先に対して用語の定義を確認されるとともに、食品表示法に基づく表記を求められるのがよろしいかと思います。
**** 蛇足 ****
大豆及びとうもろこしについて、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分けて管理していたとしても、輸送途中の倉庫やコンベアなどによって意図しないまでも一定の混入を避けることが難しいようです。
意図せざる「一定の混入」とは、大豆及びとうもろこしについて、混入率5%とされています。
つまり、現在では遺伝子組換え大豆が5%以下の混入があっても、「遺伝子組換えでない」と表示することが可能です。
このことが、一般の方に遺伝子組み換え作物の表示の仕組みが分かりにくい原因となっているようです。
このため、2023年4月1日から遺伝子組換え大豆の混入が無いものに限って、「遺伝子組換えでない」と表示できる制度に変わります。
◇ 遺伝子組換え表示制度に関する情報/消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/
--- 参考:対象農産物【大豆】の場合の表示 ---
◇ 知っていますか?遺伝子組換え表示制度 [PDF:3.1MB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/pdf/genetically_modified_20201009_002.pdf
【義務表示】
対象:安全性審査を経て流通が認められた大豆及びそれを原材料とした15の加工食品群
[表示方法]
@ 分別生産流通管理が行われたもの
⇒ 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示
<表示例>「大豆(遺伝子組換え)」等
A 分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていないもの
⇒ 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示
<表示例>「大豆(遺伝子組換え不分別)」等
B 分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
⇒ 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示
<表示例>「大豆(遺伝子組換え不分別)」等
「不分別」という言葉では消費者に分かりにくいとの指摘もあります。
パッケージに余白がある場合は、「遺伝子組換え不分別」の意味について説明文を付記することが消費者の正しい理解につながります。
【任意表示制度】
(1)(現行制度)
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
<表示例>「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能
(2)(新制度)2023年4月1日以降
@ 分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
⇒ 適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能
<表示例>「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」「大豆(分別生産流通管理済み)」等(施行前でもこの表示は可能です。)
A 分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
⇒<表示例> 「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能
★ 新制度では「遺伝子組換えでない」と表示するための条件が厳しくなっています。
詳しくは消費者庁のサイトをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/pdf/genetically_modified_20201009_002.pdf
◇ 新たな遺伝子組換え表示制度に係る考え方(補足資料) [PDF:158KB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/pdf/genetically_modified_190425_0002.pdf