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タイトルRe: 冷凍ピザ生地の規格について
投稿日: 2021/02/03(Wed) 20:12
投稿者おっと

加熱後摂取冷凍食品等の冷凍食品の規格基準については、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に規定されていることは皆さま御存知のとおりです。

「加熱後摂取冷凍食品となる冷凍ピザ生地の規格ですが、小麦を主原料とする場合E.coliが陰性であることを要しない」ということはこの規格基準の文中に明示されていることは、つじ様ご指摘のとおりです。
しかし、発酵食品等の細菌数については記載がないことは、これもつじ様ご指摘のとおりです。

このことについては、以前、仲間内で話題になったことがあり、そのメモを見ると過去に通知文が出ているようです。
そこで、厚労省の法令等データベースサービスの通知検索(下記)で検索語として、「冷凍 パン 生地」を入力して検索してみました。その結果、つぎのとおりでした。

@ 細菌数にかかる部分は次の通知分に記載があります。
○ 食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(昭和四八年五月二四日)(環食第一一〇号)

A E.coli については次の通知文に記載があります。
○ 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について (平成19年5月8日 食安発第0508001号)

--- 参考 ---
◇ 食品別の規格基準について - 厚生労働省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 事業者向け情報 >
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html

D.各条 冷凍食品[PDF形式:68KB]
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000126767.pdf

◇ 厚生労働省法令等データベースサービス
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
通知検索<本文検索へ>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html

@ 微生物の働きを利用して製造された食品(例えば、生地パン、納豆、ナチュラルチーズ入りパイ等)を凍結させたものであつて容器包装に入れられたものについては冷凍食品の成分規格の規定のうちの汚染の指標としての細菌数(生菌数)に係る部分は、適用しないものであること。
○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(昭和四八年五月二四日)(環食第一一〇号)

A 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)のうち、小麦粉を主たる原材料とする冷凍パン生地様食品(以下「冷凍パン生地様食品」という。)については、原材料である小麦粉中にE.coli汚染が一定程度認められるとともに、凍結前に加熱工程がないという食品の性質上、E.coli陰性の成分規格を適用することが困難であること、また、摂食前に十分な加熱・焼成が行われる限りにおいて健康被害のリスクが増大するとは考えられないことから、E.coli陰性の成分規格を適用しないこととしたこと。
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について (平成19年5月8日 食安発第0508001号)


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