タイトル | : チョコレート関係 |
投稿日 | : 2021/02/01(Mon) 13:32 |
投稿者 | : つる |
チョコレートの公正競争規約内に、一部分からない箇所があるため質問させてください。
>第三条(7)3.事業者は、チョコレート以外のもので、商品名に
「チョコレート」、「チョコ」又は「ショコラ」等
の外国語を含むチョコレートを意味する文字を使
用している場合は、商品名と同一視野内に種類別名
称を明りょうに表示しなければならない。
→これは、商品名にチョコと使用すれば何でも対象となってしまうのでしょうか。チョコプリンやチョコケーキ等
よろしくお願いいたします。