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タイトルRe: チョコレート関係
投稿日: 2021/02/02(Tue) 23:58
投稿者おっと

チョコレートに関しては素人なので自信がありませんが…。

つる様がご呈示の商品
チョコプリンは次の@のチョコレート加工品に該当せず、
チョコケーキはAのチョコレート類に含まれない菓子類に該当する
と思いますがどうでしょうか。

また、これらのものがチョコレート類に該当しない場合、「第2条18 この規約において「事業者」とは、チョコレート類を製造し、加工包装し、販売し、又は輸入して販売する事業者をいう。」とあります。
第3条(必要な表示事項)は事業者に対して義務を課していますが、この規約による事業者でなければ義務を課されてはいません。
以上、私の私見ですが、どうでしょうか。正確な解釈は「全国チョコレート業公正取引協議会」に問い合わされることをお奨めします。

@定義
第2条 この規約において「チョコレート類」とは、チョコレート、準チョコレート、チョコレート菓子、準チョコレート菓子、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ、ココアパウダー(ココア)及び調整ココアパウダー (調整ココア)をいう。
2 この規約において「チョコレート菓子」とは、チョコレート生地が全重量の60パーセント未満のチョコレート加工品をいう。
11 この規約において「チョコレート加工品」とは、チョコレート生地又は準チョコレート生地を使用した次の各号に掲げる基準に該当するものをいう。ただし、チョコレート類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に掲げるものを除く。
(1) チョコレート生地又は準チョコレート生地に可食物(例えばナッツ類、フルーツ類、液状物等)を混合し又は練り込んだものであって、チョコレート生地又は準チョコレート生地の重量が全重量の40パーセント以上のもの

A(チョコレート類に含まれない菓子類)
第2条第11 項ただし書に規定する「施行規則に掲げるもの」とは、別表に掲げるもの
別表の 4.洋生
21.ケーキ類 スポンジケーキ、バターケーキ、ワッフル、シュークリーム、パイ類等

--- 参考 ---
参考;市販品では次のような商品が存在するようです。
チョコスティックパイ(https://kuimonoai.com/article/post-11427.html
ベルギーチョコパンケーキ(https://xn--ecki5a2cr4aq7d6p.com/chocolate-pancakes

◇ チョコレート製品について - 日本チョコレート・ココア協会
http://www.chocolate-cocoa.com/statistics/rules/product.html

--- チョコレート類の表示に関する公正競争規約から ---
https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/chocolate.pdf

(定義)
第2条
この規約において「チョコレート類」とは、チョコレート、準チョコレート、チョコレート菓子、準チョコレート菓子、カカオマス、ココアバター、ココアケーキ、ココアパウダー(ココア)及び調整ココアパウダー (調整ココア)をいう。

(必要な表示事項)
第3条 事業者は、次の各号に掲げる事項を施行規則に定めるところにより、チョコレート類の容器又は包装の外部から見やすい場所に、邦文で明りょうに一括して表示しなければならない。
3 事業者は、チョコレート以外のもので、商品名に「チョコレート」、「チョコ」又は「ショコラ」等の外国語を含むチョコレートを意味する文字を使用している場合は、商品名と同一視野内に種類別名称を明りょうに表示しなければならない。


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