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タイトルRe: 原料原産地表示について
投稿日: 2022/04/26(Tue) 02:05
投稿者おっと

> 中国でイカを製造(イカゲソ)したものを仕入れ、

ご相談の主旨が「イカゲソ」が生鮮食品か加工食品かということであれば、「イカゲソ」の製造方法がどのようなものかによって異なると思います。

・単に胴体部分と切り離しただけのものであれば、生鮮食品でしょう。
・温水の中で吸盤などを除去しただけならば魚の骨抜きと同じく「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とはならず生鮮食品と考えられます。

また、ボイルしたカニの例では、食品表示基準別表第15の1の(19)に掲げられた「ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類」に該当するため、原材料であるカニの原産地の表示が必要です。

通関の際はどのような区分になっているのでしょうか。

--- 資料 ---
◇ 別添 新たな原料原産地制度[PDF:664KB]/消費者庁
Z 中間加工原材料の製造地表示
p51(原原−44)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_22.pdf

◇ 食品表示基準Q&Aについて 第2章 加工食品[PDF:1.3MB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_18.pdf

◇ いかゲソ◎下処理(吸盤)/cookpad
https://cookpad.com/recipe/4100789


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