営業許可制度について質問させて頂きます。原則として1施設1許可で済むように許可制度の改定になりましたが、例えば、菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可が不要ということだと思いますが、この施設で、漬物も製造した場合も不要になりますでしょうか。1つの許可で条件が網羅されていれば良いのでしょうか。
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