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タイトルRe: 燻製食品の許可
投稿日: 2022/05/19(Thu) 09:33
投稿者おっと

> 教えてください。

悩ましいですね。

この件については、「既製品を仕入れ、別の食品を製造する場合にあっては、製造する食品に応じ、必要な許可申請/届出をさせてください。」となっていると思います。

法改正前の手元の過去の事例を見ていると

・食用油脂を木製チップで10分間燻し風味をつけ、食用油脂として使用する場合は食用油脂製造業。
・既製品の醤油を、木製チップで10分間燻し風味をつける場合は、できたものが醤油の定義に入らないことから醤油製造業ではない。

という風に処理した経緯もあるようです。

ベーコンはもともと燻製品ですし、チーズでは、スモークチーズが販売されていますので、それぞれ食肉製品・乳製品に該当すると思います。

個人的には、食肉製品製造業、乳製品製造業に該当すると思いますがどうでしょうか?


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