タイトル | : Re: 燻製食品の許可 |
投稿日 | : 2022/05/19(Thu) 20:14 |
投稿者 | : おっと |
補足;
食肉製品及び乳製品(固形物)を燻製にして、そう菜として店頭販売する場合は「簡易な飲食店営業」に含まれると思います。
乳製品(固形物)及び食肉製品を燻製にすることが、小分けとされるのであれば、卸売りする場合は「食品の小分け業」に該当します。
なお、食肉製品を仕入れ、細切して小売販売する場合には、食肉製品製造業又は食品の小分け業の許可を要さず、簡易な飲食店営業又は食肉販売業の許可施設において行うことが可能です。