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(最終更新 2017/07/30 , 作成 2010/8/28 )

資料28 検便の義務の根拠と検査項目

検便についてはこれまで沢山の相談をいただきました。
検便の検査項目や根拠がよく分からないといった相談が多いようです。

No.2392:検便検査の項目について 投稿日:2010/08/25(Wed) 22:29
No.2232:検便検査について 投稿日:2010/01/09(Sat) 14:58
No.2015:大量調理施設衛生管理マニュアルの検便検査について 投稿日:2009/06/21(Sun) 02:19
No.1882:文化祭の模擬店の検便について  投稿日:2008/10/22(Wed) 14:05
No.1466:検便について   投稿日:2007/07/10(Tue) 14:27
No.1075:検便実施について 投稿日:2006/07/21(Fri) 14:00
No. 899:検便について   投稿日:2005/12/26(Mon) 13:52
No. 200:検便の検査項目 投稿日:2004/05/12(Wed) 22:10

食品営業関係者が検便を求められる根拠と考えられる通知などを探してみました。収集できたのは次のとおりです。
伝染病予防法も廃止された今、古色蒼然としこんな通知があったなというものもありますが、どう判断するかは皆様方におまかせします。
これ以外の通知などご存じの方がおいででしたらご教示ください。
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○水道法の疑義応答について(昭和三三年九月二五日)(衛水第四四号)
○赤痢対策の推進について(昭和三四年七月一八日)(衛発第六七二号)
○腸チフス対策の推進について (昭和四一年一一月一六日)(衛発第七八八号)
○新潟市食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例の管理運営基準取扱い要領
○大量調理施設衛生管理マニュアル(最終改正:平成20年6月18日食安発第 0618005 号)
○大量調理施設衛生管理マニュアル パブコメ資料(2008年06月24日 )
○学校給食衛生管理基準(平成21年3月31日)(文部科学省告示第六十四号)

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各法律や通知の要点(内容について改正等の存在をご存じの方はご教示ください。)

○水道法の疑義応答について(昭和三三年九月二五日)(衛水第四四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局水道課長通知)
水道関係者については、 水道法の疑義応答について (昭和三三年九月二五日)(衛水第四四号)に次のとおり明記されている。
コレラ、アメーバ赤痢、急性灰白髄炎(小児麻痺)、流行性肝炎、泉(いづみ)熱、伝染性下痢症及び各種下痢腸炎などの診断を行い、病原体検索は 赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌 を対象とし必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等について行うものとする。

○ 赤痢対策の推進について (昭和三四年七月一八日)(衛発第六七二号)(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通達)
(1) 飲食物取扱者について
飲食店営業、氷菓子製造販売業、魚介類販売業、豆腐製造販売業、その他生鮮食料品取扱業に従事する者及び集団給食従事者に対しては少くとも毎月一回健康診断を実施するよう指導すること。ただし、これが行われない場合あるいは不十分な場合において特に必要と認めるときは、伝染病予防法第一九条により健康診断を実施すること。なお、この場合下痢患者に対しては重ねて健康診断を行う等殊に慎重を期すること。

○腸チフス対策の推進について (昭和四一年一一月一六日)(衛発第七八八号)(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通達)
(5) 食品取扱者、水道関係者等の病原体保有者は、潜在感染源となり腸チフスまん延の重要な一因となる危険性が大であるところから、その発見に努めること。
なお、パラチフスについても本通知に準じて防疫対策を実施されたい

○新潟市食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例の管理運営基準取扱い要領
 http://www.city.niigata.jp/kensaku/youkou/files/public/00677.pdf
「検便を受けるべき旨の指示」とは,赤痢,サルモネラ及び腸管出血性大腸菌の感染源対策として実施するものであり,その基本となる通知は,昭和35年4月25日,公第946号(県衛生部長通知)「赤痢対策の推進について」及び平成8年8月30日付け生衛第495号「腸管出血性大腸菌感染症にかかる健康診断の実施等について」であること。→条例(抄)

○大量調理施設衛生管理マニュアル
(平成 9 年 3 月 24 日衛食第 85 号別添)
(平成 20 年 6 月 18 日食安発第 0618005 号)
A  調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。 また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。

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「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について(生食発0616第1号 平成29年6月16日)
B 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査注7には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じて注8ノロウイルスの検便検査に努めること。
注7:ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便1g当たり10の5乗オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。ただし、検査結果が陰性であっても検査感度によりノロウイルスを保有している可能性を踏まえた衛生管理が必要である。
注8:ノロウイルスの検便検査の実施に当たっては、調理従事者の健康確認の補完手段とする場合、家族等に感染性胃腸炎が疑われる有症者がいる場合、病原微生物検出情報においてノロウイルスの検出状況が増加している場合などの各食品等事業者の事情に応じ判断すること。



◯文部科学省告示第六十四号学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第1項の規定に基づき、学校給食衛生管理基準を次のように定め、平成21年4月1日から施行する。平成21年3月31日文部科学大臣塩谷立
学校給食衛生管理の基準
(3)学校給食従事者の健康管理
一学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年1回健康診断を行うこと。また、当該健康診断を含め年3回定期に健康状態を把握することが望ましい。
検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型O157 その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施すること。

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  <参考資料>