タイトル | : Re: 特定原材料の「えび」の範囲 |
投稿日 | : 2021/06/27(Sun) 19:24 |
投稿者 | : おっと |
> アミえびはアレルゲンのえびに該当しないと聞いておりますが、
消費者庁の「食品表示法等(法令及び一元化情報)」で確認しました。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
○ 食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)
別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200720_01.pdf
p1 (3) 特定原材料等の範囲
特定原材料及び特定原材料に準ずるもの(以下「特定原材料等」という。)の範囲は、原則として、別表1のとおり、日本標準商品分類の番号で指定されている範囲のものを指す。
p7 別表1 特定原材料等の範囲
大分類;えび類、中分類;くるまえび類、小分類;くるまえび
以下、略
○ 食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)
別添 アレルゲンを含む食品に関する表示[PDF:420KB]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_10.pdf
p18 (D−1)特定原材料の「えび」の範囲を教えてください。
(答)
「えび」とは、日本標準商品分類における分類番号7133のえび類(いせえび・ざりがに類を除く。)及び7134いせえび・うちわえび・ざりがに類であり、具体的には、くるまえび類(くるまえび、たいしょうえび等)、しばえび類、さくらえび類、てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等)、その他のえび類並びにいせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等)を表示の対象としています。
また、しゃこ類、あみ類、おきあみ類等は、その他の甲殻類に分類されるため、表示の対象外となっています。