タイトル | : Re^2: 冷凍原料使用について |
投稿日 | : 2024/01/20(Sat) 14:13 |
投稿者 | : でこ |
ありがとうございます。
原料となるものは他者が製造したもので、加熱食肉製品(加熱後包装)と書いております。
先日同内容を保健所に相談しましたが、解答は頂けず不信感を抱きました。
> > 冷凍の鳥肉を解凍して(加熱してください文言あり)、加熱した商品
>
> この原料となる商品は、他社が製造した冷凍鶏肉を原料とした惣菜の冷凍品ということでしょうか?
> もしくは、食肉製品ということでしょうか?
>
> (食肉製品に該当しなければ、)冷凍食品の規格基準をクリアできるように製造し、冷凍食品として販売すれば問題が無いように思うのですが…。
>
> 冷凍の鳥肉が劣悪なものであれば、その時点で問題なのだと思うのですがどうでしょう。
>
> ものにもよるのでしょうが、末端消費者が十分な加熱をせずに食べることは想定されませんでしょうか?
>
> 冷凍食品の次の成分規格をクリアできればセーフだと思います。
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> (2) 加熱後摂取冷凍食品(冷凍食品のうち製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、無加熱摂取冷凍食品以外のものをいう。以下この項において同じ。)であって凍結させる直前に加熱されたものは、細菌数(生菌数)が検体1gにつき 100,000 以下で、かつ、大腸菌群が陰性でなければならない。この場合の細菌数(生菌数)の測定法及び大腸菌群試験法は、(1)の1.、2.及び3.に準じて行う。
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000126767.pdf