<資料目次>規格基準のあらまし食品一般の成分規格食品一般の製造,加工及び調理基準食品一般の保存基準食品の部 各条食添の使用基準器具又は容器包装の用途別規格器具及び容器包装の製造基準おもちや洗浄剤表示の基準

資料19 「食品、添加物等の規格基準」(食品の部 D各条、食品別)

厚労省の以下のサイトをご覧ください。

食品別の規格基準について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html

お願い:以下は2009年現在の規格ですので、使用は古い規定の確認にとどめてください。(更新終了しています。)

利用者の利便のため、厚生労働省法令等データベースサービス で示された「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号)に記載されている食品について食品別にファイルを分割しました。(2009.9.6現在)
告示は変更が行われることがありますので、必要に応じて元の告示でご確認ください。
元の告示をみるには(たどり着くには)→ここをクリック

   食品の部 D各条 目次

01清涼飲料水(抄) … P9-P10
02粉末清涼飲料 …  P10
03氷雪 … P10
04氷菓 …  P10
05食肉及び鯨肉 …  P10
06食鳥卵 …  P10-P11
07血液、血球及び血漿  … P11
08食肉製品… P11-P12
09鯨肉製品 … P12
10魚肉ねり製品 … P12
11いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう) … P12
12ゆでだこ … P12
13ゆでがに … P12
14生食用鮮魚介類 … P12-13
15生食用かき … P13
16寒天 … P13
17穀類,豆類及び野菜 … P13
18生あん  … P13
19豆腐 … P13
20即席麺類 … P13
21冷凍食品 … P13
22容器包装詰め加圧加熱殺菌食品 … P13
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備考:「P9」等は厚労省ホームページで元の告示を分割表示したときのページ数です。
参考:衛生規範については茨城県のサイトでご確認ください。
    生食用食肉についてはこちらをごらんください